2012年9月17日

泥縄 放射線測定ホームページ非公開の言い訳

これは【今年5月に市役所に提出した要望書の回答】に関して、再度質問をした議事録である。震災から1年半以上たった今でもこのような状態が続いている。これは市道の放射線物質だけではなく、八王子市内の農作物をつかった学校給食についても同じ状態だ。八王子市の所管が一枚岩となって、意味のない測定、市民に情報を出さない方針をとっている。筋も根拠もない文脈はほとんどパワハラ。このような組織にたいして話し合うことはもはや時間の無駄に思える。

 参考映像
  ◆都内各地で認識され始める路傍の土
    【無意味な空間線量の発表】
      BS11 INsideOUT ジャーナリスト志葉玲”黒い物質を追う”

 八王子市の実態
  ◆陣内泰子議員の一般質問
    平成23年第3回定例会9月12日
     【本会議 一般質問】
環境部長、定点観測が安定しているとホットスポットにどう影響するのでしょう?



  ◆以下、議事録




2012822
14001500
道路補修センター

八王子市市道の放射線測定と除染の情報を市のホームページに公表し
学校で注意を促すよう求める要望書の回答について補足説明会

                    出席者(敬称略)
                    八王子市道路事業部管理課課長:田中、清水主査、高橋
                    八王子市補修センター西山所長、指田次長、平井  
                    市民:筆者・市議会議員・中野町市民・北野台市民             



筆者:前回要望書についての道路事業部の回答について補足説明していただきましたが、理解できなかったため質問をまとめましたので、まず前回道路事業部の回答からお願いします。
西山:地上50センチで、0.23 μSv以上(年間1ミリSv)が環境省基準である。国の基準が決まれば法律に従う。 
  (↑嘘から始まった説明会。後日調べると八王子市は【環境大臣の指定する汚染状況重点調査地域】ではないため環境省基準を適用しない)
筆者:私がめじろ台2丁目市道の測定を始めたのは去年116日。その後118日、八王子市が第19回東日本大震災対策本部会議で目標とする線量、0.24μSv/以下(年間1mSv以下)を超える値が検出された場合の除染を決めた。この時点で環境保全課に電話確認したら、通報者から0.24μsv/h以上であれば市は測定するとしていた。126日、まとめた資料をもとに市道の管理者である道路補修センターと共に、測定した個所を現地で確認した。128日、97か所の測定値のデータを道路補修センターへ提出した。 1220日市の基準が0.25μsv/h以上と変更になりその基準で今年123日に20か所除染した。環境省の基準は平成2411日施行となっている。法律に従うと言うなら、測定、除染した時の基準に基づいて公表すべきである。
西山:1220日、市は市民とともに測定。1214日に国の除染基準が決まった。(0.23μsv/h、地上50㎝と100㎝)国の基準が出たので、道路補修センターで、国の基準でやることに決めた。
  
中野町市民:公園と道路で何故基準が違うのか。
西山:子どもは公園では寝転がって遊んだり、長時間遊んだりする。道路では、長時間遊ばないし、寝転がったりしない。だから、当然、基準は違ってくる。   
市民一同:遊んでいる
筆者:線量の高い道路の端の泥の上に、子どもの足跡がたくさんあった。子どもはそういう危険なところで遊んでいる。
西山:道路なので、施設とは違うので国の基準でやる。
  (↑八王子市の道路は市の施設ではないそうだ)
市議会議員:八王子市の基準で除染したのではないか。除染したのは基準以上だったから、除染したのでないか。環境省ガイドラインにはこれが道路の基準であるとどこにも書いていない。
筆者:市の対策後本部会議で決まったことは無効なのか?環境省基準は今年1月1日からの施行である。
法律は施行日から適用される。それ以前は適用されないのではないのか。
西山:特措法の交付は平成231214日である。(「平成23年3月11日に発生した東北地方大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射能物質による環境汚染に関する特措法」のこと)12月14日公布。環境省令 43条2項
筆者:施行日を再確認する。11日であった場合はホームページで公表してください。
田中:11日であっても公表はしない。
筆者:法律で施行日が決まっていても変えられるものなのか。
市議会議員:環境省基準でやりたいと、道路事業部で対策本部会議に出したのか。
田中:無用な混乱を避けるため、出さなかった。
  ↑道路管理課だけ基準が違うことを誰も知らない。言葉を選んだ隠ぺい)
筆者:なぜ、会議に報告しなかったのか。法律ができる前であったのに。
西山:道路事業部の中で考えがまとまらなかった。
   (今も
筆者:地上5㎝、0.24μsv/hの八王子の基準で、何故会議に報告しなかったのか。公園課はしている。 
中野町市民:除染をしたのは人体に危険だから除染したのではないか。
筆者:市で除染をしたときに皆さんマスクをして、汚泥に水をかけてシャベルで除染をした。現実には近所では晴れた日にマスクもせず道路を箒で掃いて撒き散らして、手で触って一般ごみと一緒に燃えるごみで出している。注意することが必要。
市議会議員:除染は八王子市の基準でやっているはず。だから、会議に報告すべきである。
西山:法律と実態のハレーションをおそれた。公表は止めてくれと要望する地元町会と前任者が話し合い、公表を控えた。
   (確信犯罪とは「自分が行うことは良心に照らし合わせて正しく、周囲(社会)や政府の命令、議会の立法こそが間違っていると信じて」行った犯罪 である。本人は自らの正当性を確信していることがポイントであり、立法や命令に違犯(「違反」ではない)しているとの認識を持っているかどうか、あるいは 処罰を予想しているかどうかは関係ない。)最近のテロリストのことをいうのだそうだ。
筆者:回答にある町会とは誰か? めじろ台2丁目の町会長とはこの件で以前にやり取りしている。2丁目の町会長○○さんが公表しないでほしいと言ったのか。
西山:町会が誰かといった個人情報を出すことはできない。町会からの要望は受け付ける。個人からのは受け付けない。全て町会単位で受け付けている。
筆者:それは今後の話ということか。12月の段階で市は個人の要望で除染している。2丁目のことは2丁目の町会長のことになるのでは?
田中:道路の補修など、個人からの要望は原則として受け付けない。地元町会からの要望を原則として受け付けている。道路の補修は町会単位で受け付けるのが原則。
田中:町会として、公表を控えてと望んだので受けた。しかし、町会として公表を望んでも、必ずしも受けることはできない。 
  (会話はこの辺りから、根拠もつじつまも合わなくなってきている。今回の説明は実は2回目。初回は6人が活発に、おもにブログの内容(駒沢部長×前副市長陰謀説)について、書き直せと言わんばかりのクレームをしていたが所長と課長以外殆ど話さない。)

筆者:ホットスポットを危険なところとして、市民に知らせてほしい。市は安全なところだけを測定している。
田中:危険なところは、国の基準では存在しない。
  (各所管に責任を負わせ判断もさせている市長は責任もなく判断もしない。こんな市長で大丈夫なわけない。だったら自己判断する材料くらい市民に分かるように出してほしい)
 
筆者:各所管(道路事業部)で会議に報告しないと決めて良いのか。震災対策後本部会議の意味は各所管の震災情報を共有して、その情報をもとに対策を練るのが目的ではないのか。ホームページに載っていないと市がどのような対応をしているのか全く見えない。数字が公表されれば判断できるが、測ったのか測らなかったのかもわからず、各所管で基準値が違う。住民は境界線ごとに違う市の安全基準で判断することになるのか。環境省基準の50㎝で0.23μsv/hは地上5㎝ではとんでもない数字になる。本来事故が起きなければ法律的に路上にあってはならないもの。福島の基準を八王子市の道路にだけ適用するのはおかしい。次に災害が起こった時にまた基準を変えるのではないかと思ってしまう。
  (50㎝で0.23μsv/hは、地上5㎝では100倍=23μsv/h、
100㎝で0.23μsv/hは5㎝で400倍=92μsv/h)
西山:国が安全基準を変えたのだから、変えるのは当たり前。
   (恐喝。条文には当てはまらなくても力づくで当たり前か)
中野町市民:情報公開を要求すれば、公開するのに、何故公表できないのか。
平井:一番みなさんが心配しているのは子どもへの健康被害だと思う。道路の脇で、子どもが長時間遊ぶとは考えにくい。公園とは違う。また、道路事業部は危険個所を公表できない。市が公表すれば、公表された道路の付近の個人はいい気持ちはしない。市としては公表できない。
  (平行線の会話を打開しようと若い職員に振った中野町市民もがっかりの回答)
市議会議員:除染をしたから問題はないと思う。
平井:道路除染の土を持って来たのも問題だった。低線量の人体への被害はまだ分かっていないし、ICRPの基準で年間1ミリシーベルトなので問題ない。道路上のデータを市として、公表すべきでない。 
北野台市民:ICRPは、原発推進の立場で基準を出している機関だ。子どもの健康、被ばくを守る立場からは、容認できない基準。様々な自治体が独自の除染基準を打ち出している。子どもの健康を守るために、八王子市も除染したのではないか。その除染には市独自の基準があったはずで、国が法律を出したからと言って、急に安全になるわけではない。地上5センチで、0.24μSvあっても、50センチでは全く問題ない数値になり、安全レベルとなる。それはほんとうに安全ということではない。 
筆者:除染について難しいことは今回の事例で分かった。この要望は除染できないならせめて危険を回避するために汚染に近づかないよう注意をしてほしいというもの。ホットスポットはめじろ台だけあるのではない。そこらじゅうにあるので一個人宅の前が特別に汚染されているのではないということは測れば見えてくるはず。



筆者:最後にわからない点をもう一度、質問項目に沿って、ご回答ください。


Q1. 2011117日の第19回東日本大震災対策本部会議で決定された0.24μsv/hの除染基準で除染をし、2012年の環境省新基準で公表せず、2月まで0.24μsv/hの基準で除染をしました。基準が変わる前の測定にも関わらず公表のみを新基準に合わせて基準値以下とした理由を当時の担当者に確認してからご回答をお願いします。
A:西山:時系列で、市と国の基準があり、両方の測定をやっている。最終的に国の基準を採用した

Q2. 私は測定が大変な作業と知り、市の作業を減らし危険を回避する方法はないものかと事前に測定を済ませ情報を提供しました。管理課は安全であるので公表の必要 はないといいますが、その根拠はめじろ台の市民測定からきているのですか。それとも何かほかに情報があるのでしょうか。管理課は自主的な測定をしていない のですが、測定せずとも今後八王子市内が安全で心配に及ばないという根拠を教えてください。
A.西山:めじろ台の数値のみ。50㎝で安全なので今後も測定はしない。

Q3. 現 状では八王子市道路事業部管理課が道路を測定したという事実を公表していないので、多くの市民は測ったのか測っていないのかも知らされていません。管理課 が心配に及ばないと言いながら、測ったことをなぜ公表できないのか理由をお聞かせください。またなぜ市の基準により高いことが局所的で安全であると汚染個 所の近隣には説明できないのですか。
A.西山:道路は国の道路基準に基づいてやっている。施設は違う。めじろ台は公表の必要がない。

Q4. 所 管ごとに公表する基準が違うのはなぜですか。他の所管は測った場所を公表していませんが数値が基準値以下でも公表はしています。このように所管ごとに公表 する基準が違うことは現に無用な混乱を招いています。境界線は市役所の中にあるのであって、生活圏の中に境界線はありません。なぜ所管の境界線が起こるの か説明してください。また今後の震災のためにどのように解決していけるのか前向きな意見も教えてください。
   A.西山:国の下の基準でやっている。